シロアリ駆除の控除はいくら?【要注意】解釈によって異なる算出法
シロアリ駆除の費用は、控除の対象です。「雑損控除」の申請をすれば、シロアリ駆除にかかった費用の一部を浮かせることができます。これはDIYでの施工には適用されず、業者に依頼した場合にのみ使える制度です。
ただし、雑損控除はあくまで税金の負担を軽くするための制度であり、シロアリ駆除費用を補償するものではありません。雑損控除の制度を利用したとしても、シロアリ駆除費用が劇的に安くなるわけではないのです。
そこで、あなたにおすすめしたいのは「業者選びにもこだわる」ことです。じつは依頼する業者によって、同じ施工をおこなった場合の費用が数万円から数十万円も変わることがあります。
シロアリ駆除は「シロアリ駆除お助け隊」にお任せください。安心価格のシロアリ駆除お助け隊を利用し、さらに雑損控除も申請することで、最大限に安くシロアリ駆除をおこなうことができますよ!
目次
シロアリ駆除の「控除」とはどんな制度?
シロアリ駆除は控除のなかでも「雑損控除」という項目に該当します。雑損控除とは、「なんらかの理由」で資産を失ってしまった場合に受けられる所得控除のことです。雑損控除の対象となる条件は以下のとおりです。
- 害虫などの生物による異常な災害
- 震災、雪害などの自然現象による災害
- 火薬類の爆発や火災などの人為による災害
- 盗難
- 横領
シロアリ被害は、上記の「害虫などの生物による異常な災害」に該当するため、雑損控除の対象になっています。
雑損控除の対象になる資産
雑損控除はどんな資産にも適用されるわけではありません。条件に当てはまらない資産は、災害等で損失しても対象外となってしまうので覚えておきましょう。国税庁のホームページでは資産の条件について、以下のように記載されています。
雑損控除の対象になる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
資産の所有者が次のいずれかであること。
棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)の者
(注)「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
引用元:国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
雑損控除と災害減免法の違い
雑損控除と並んで、シロアリ駆除では、「災害減免法」という制度が適用されることがあります。災害減免法は雑損控除と似ているため、混同しないよう注意しましょう。災害減免法とは、簡単にいうと「一定の条件をすべて満たした被災者は、その年の所得税が軽減、もしくは免除される」制度です。この制度を適用するには以下の条件をすべて満たす必要があります。
災害によって受けた住宅や家財の損失金額が、時価の1/2以上である(保険金や義援金、災害弔慰金などにより補てんされる金額は除く)
被災年の所得の合計金額が1,000万円以下である
まだ雑損控除を受けていない
つまり、表面的には雑損控除と似ていますが、適用条件が若干異なるわけです。ちなみに、災害減免法を利用する場合は、あなたの現在の所得金額によって、減免される所得税金額が以下のように変化します。
所得金額 | 免除になる金額 |
---|---|
500万円以下 | 所得税全額免除 |
501~750万円以下 | 所得税の1/2が減免 |
751~1000万円以下 | 所得税の1/4が減免 |
控除金額の面では、雑損控除よりも災害減免法の方がより大きな減免を受けられます。しかし、「災害によって受けた住宅や家財の損失金額が、時価の1/2以上である」という災害減免法の条件を考慮すると、シロアリ駆除で災害減免法を適用できるケースはまれでしょう。
そのため、シロアリ駆除をおこなったあと、ほとんどのケースでは雑損控除を申請することになります。
モデルケースで検証!シロアリ駆除の控除は実際いくら節税できる?
実際に雑損控除を申請した場合、どのくらいの控除が受けられるのかを検証してみましょう。雑損控除の計算式と解釈
雑損控除金額の計算式には以下の2通りがあり、このうち金額の大きい方が適用されます。
- 「差引損失額」-「総所得金額×10%」
- 「差引損失額のうち災害関連支出の金額」-「5万円」
この記事を作成するにあたり、「差引損失額」「災害関連支出」の算出方法を、複数の税務署、および税理士に問い合わせました。その結果、「事務所・担当者によって、差引損失額と災害関連支出に対する解釈が異なるため、雑損控除の算出方法が複数ある」ことが判明。
そのため、今回は上記①②の式で使われている「差引損失額」「災害関連支出」をAとBふたつの解釈にわけて、それぞれの場合の控除金額を計算していきます。
【解釈A】
差引損失額=「駆除にかかった費用」+「建物の修繕にかかった費用」
災害関連支出=「駆除にかかった費用」+「建物の修繕にかかった費用」
【解釈B】
差引損失額=「駆除にかかった費用」+「建物の修繕にかかった費用×30%」
災害関連支出=「駆除にかかった費用」
Xさんのモデルケース(1)控除金額はいくら?
ある地域に、以下の条件の「Xさん」がいるとします。さっそく、この条件でXさんの控除金額を計算していきましょう。
- 総所得450万円
- シロアリ駆除費用30万円
- 家の修繕費用15万円
- 保険金などはなし
この条件を先ほどの①②の式に当てはめます。
【解釈A】の場合
計算式①「差引損失額」-「総所得金額×10%」
=30万円+15万円-450万円×10%
=0円
「差引損失額のうち災害関連支出の金額」-「5万円」
=30万円+15万円-5万円
=40万円
「差引損失額」「災害関連支出」について、上記【解釈A】を適用した場合、金額が大きくなるのは②の式で、控除金額は40万円となります。
【解釈B】の場合
計算式①「差引損失額」-「総所得金額×10%」
=30万円+15万円×30%-450万円×10%
=-10.5万円
「差引損失額のうち災害関連支出の金額」―「5万円」
=30万円-5万円
=25万円
「差引損失額」「災害関連支出」について、上記【解釈B】を適用した場合、金額が大きくなるのは②の式で、控除金額は25万円となります。
Xさんのモデルケース(2)実際に減額できる税金はいくら?
これで、それぞれの解釈での控除金額がわかりました。しかし、ここで注意が必要なのは、この控除金額がそのまま差し引かれるわけではないということです。
なぜかというと、雑損控除は「控除額にかかるはずだったぶんの税金が免除される」制度だからです。控除金額を受けて、最終的な減税額は「控除金額×税率」で計算されます。
「所得税の税率」は所得金額によって変動します。所得金額ごとの税率は以下のとおりです。
所得金額 | 税率 |
---|---|
195~330万円以下 | 10% |
331~695万円以下 | 20% |
696~900万円以下 | 23% |
901~1800万円以下 | 33% |
Xさんの場合、所得は「450万円」でしたので、税率は「20%」です。これを先ほどの【解釈A】と【解釈B】における控除金額に適用します。
【解釈A】
控除金額=40万円
所得税の減税金額=40万円×20%=80,000円
【解釈B】
控除金額=25万円
所得税の減税金額=25万円×20%=50,000円
よって、Xさんの場合、【解釈A】のケースであれば「80,000円」、【解釈B】のケースであれば「50,000円」が所得税から減額されることになります。
控除金額を計算するときに押さえておくべきポイント
ご紹介したモデルケースをまとめると、シロアリ駆除において「雑損控除」を算出する際のポイントは、3点あることがわかります。
★ポイント1 雑損控除金額を算出するとき、ふたつある式のうち、どちらの計算式を使用するのか。
①「差引損失額」-「総所得金額×10%」
②「差引損失額のうち災害関連支出の金額」-「5万円」
基本的には、ふたつの式のうち、より金額が大きくなる方を適用します。
★ポイント2 差引損失額、災害関連支出の計算方法は、【解釈A】と【解釈B】どちらになるのか。
【解釈A】
差引損失額=「駆除にかかった費用」+「建物の修繕にかかった費用」
災害関連支出=「駆除にかかった費用」+「建物の修繕にかかった費用」
【解釈B】
差引損失額=「駆除にかかった費用」+「建物の修繕にかかった費用×30%」
災害関連支出=「駆除にかかった費用」
税務署や税理士により解釈が異なりますので、詳細については最寄りの税務署に問い合わせてみましょう。
★ポイント3 所得額によって決定される税率は何%になるのか。
所得額ごとの税率は以下のとおりです。
所得金額 | 税率 |
---|---|
195~330万円以下 | 10% |
331~695万円以下 | 20% |
696~900万円以下 | 23% |
901~1800万円以下 | 33% |
この3点が「雑損控除」算出するときのキーポイントになります。自分で計算する場合は、注目してみましょう。
ただし、Xさんの場合、シロアリ駆除にかかった費用は建物の修繕費を含めて「45万円」です。そのため、控除金額は少し物足りないかもしれません。
「雑損控除」のみでは、費用を十分に安くすることは難しいでしょう。では、ほかにもっとシロアリ駆除費用を安くする方法はないでしょうか?
シロアリ駆除の控除の申請は「確定申告」か「還付申告」でおこなう
雑損控除の申請は毎年2月16日~3月15日が期限の「確定申告」でおこなうことができます。自営業者など、確定申告をおこなう必要のある方は、申告書に忘れずにシロアリ駆除の控除についても記入しましょう。
自営業者でも確定申告時に申請し忘れた場合や、給与所得者が源泉徴収された所得税から払い戻してもらうには「還付申告」をおこないます。還付申告は確定申告とは違い、税務署が開庁しているときであれば年間を通していつでも申請することができます。
雑損控除に必要な書類
シロアリ駆除の控除を受けるために必要な書類をまとめました。
- 確定申告書
- シロアリ駆除、および修繕工事の領収書
- 源泉徴収票(給与所得者)
還付申告の際にも、確定申告と同じ申告書を使用します。税務署で受け取ることができるほか、国税庁のホームページで作成してプリントアウトすることも可能です。
還付申告の手順
- 確定申告書に必要事項を記入する
- 領収書・源泉徴収票を添付する
- 納税地の税務署に書類を提出する
確定申告書には「雑損控除」の項目があります。ここに、シロアリ駆除の控除額を記入してください。控除額の計算方法は、のちほど詳しく解説します。
なお、国税庁のホームページで申告書を作成する場合には、パソコン上で必要事項の入力をおこない、データが記入された状態でプリントアウトします。
還付金は申告書に記入した銀行口座へ後日振り込まれます。通常1か月~2か月程度で振り込まれるようです。
還付申告の期限
還付申告の申請期限は、シロアリ駆除をおこなった翌年から5年間です。
確定申告は、1月1日~12月31日までの所得額や控除を、翌年の2月16日~3月15日の期間に申告するように決められています。
これに対して還付申告は、1月1日~12月31日までの所得額や控除を、翌年から5年以内に申告します。
前述の通り、税務署が開庁しているときであればいつでも申請でき、期限も5年間と長いため申請のハードルが下がるのではないでしょうか。シロアリ駆除をおこなってから少し時間が経ってしまったという方も、対象かどうか一度調べてみることをおすすめします。
税務署の開庁時間は、月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時です。(祝日・年末年始を除く)
ただし、税務署の時間外文書収受箱(夜間文書収受箱)への投函や郵送であれば、開庁時間外であっても還付申告の申請をおこなうことができます。
注意!別荘・予防・自分での対策は雑損控除の対象外
駆除ではなく「予防」のために施工した場合
業者に依頼せず「DIY(自ら施工)」した場合
普段生活している自宅ではなく「別荘」に施工した場合
上記3つの例に当てはまる場合は雑損控除が適用されないので覚えておきましょう。シロアリの駆除ではなく予防のための施工では対象外になります。シロアリの被害が出る前に予防をしておくことは大切ですが、雑損控除の対象になるのは被害が出てからの施工のみということです。
また、自分で道具をそろえて駆除をおこなった場合も適用されません。DIYは雑損控除が適用されないだけでなく、慣れない方がおこなうとシロアリ被害が悪化してしまうおそれもあります。確実に駆除するためにも業者に依頼することがおすすめです。
それでも、どうしてもご自分でシロアリ駆除をおこないたいという方は、以下の記事でDIYのメリット・デメリットについても知ったうえでご検討ください。
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【シロアリ駆除】これがプロのやり方!薬剤散布の様子も大公開!そして、別荘での施工も雑損控除の対象外となりますのでご注意ください。これは、別荘が娯楽や趣味、観賞などの目的のために所有する不動産であり、日常生活には通常必要ないと判断されるからです。別荘のほかにも、事業用の建物も雑損控除の対象外となっています。
シロアリ駆除に保険や補助金は使えない!
基本的に、シロアリ駆除の費用を補償する保険や補助金はありません。保険は突発的に発生した災害などを補償するものであり、長い時間をかけて被った損害は対象外になります。シロアリのように見えないところで少しずつ建物をむしばんでいく被害は、火災保険などで補償の対象にはならないのです。
また、シロアリが家にいるからといって、すぐに人体に悪影響が出るというわけではありません。そのため、シロアリ駆除は自治体による害虫駆除補助金の対象にもならない場合がほとんどです。シロアリ駆除では保険や補助金は当てにできないと考えるべきでしょう。
雑損控除+シロアリ駆除お助け隊=もっと安くなる!
もちろん雑損控除でもシロアリの駆除費用を浮かせることは可能ですが、それと同時に「業者選び」にもこだわることで、より費用を安くすることが可能です。その際には、シロアリ駆除お助け隊のご利用をおすすめします。その理由は以下のとおりです。
全国平均よりも低価格
シロアリ駆除お助け隊では、全国の業者の平均と比べてもお手頃な価格で、安心のサービスを提供しています。まずは、シロアリ駆除料金の全国平均と、シロアリ駆除お助け隊の料金を比較してみましょう。
全国平均 | 3,575円/㎡ |
---|---|
シロアリ駆除お助け隊 | 1,320円(税込)/㎡ |
たった1㎡でも、全国の駆除業者の平均料金とシロアリ駆除お助け隊の料金では2,000円以上金額に差があることがわかります。では、施工範囲40坪の戸建住宅の場合はどうでしょうか?
【施工面積40坪の戸建住宅の場合】
40坪=132.23㎡で計算されます。そのため施工費用は以下のようになります。
3,575(円)×132.23(㎡)=472,722.25(円)
全国平均の料金で40坪の範囲の施工をおこなった場合、かかる費用はおよそ47万円です。
1,200(円)×132.23(㎡)=158,678(円)
シロアリ駆除お助け隊で40坪の施工をおこなった場合、かかる費用はおよそ16万円です。
このように、同じ40坪の施工をおこなった場合でも、施工料金に30万円以上の差が生まれることがあります。
もちろん、低価格でもほかの業者と比べて安全性や施工内容で劣っているということはありません。また、見積り後に追加の費用請求もいたしません。
シロアリ駆除お助け隊の料金についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。全国のシロアリ駆除業者の料金相場とあわせてご確認いただけます。
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これは費用に直結するわけではありませんが、「最終的な費用」を減らすためには必須条件です。いくら費用を安く抑えたとしても、すぐにシロアリ被害が再発してしまってはさらにお金がかかってしまうからです。
下手をすると、「予算の何倍もの費用が最終的にかかってしまった……」ということも考えられます。これだけは、なんとしても避けるべきです。
そのためには、「施工後のアフターサービス」についても配慮しましょう。シロアリ駆除お助け隊では、施工後も5年間の保証をおこなっています。万一シロアリが再発してしまった場合も安心です。
【物件のオーナー様必見!】シロアリ駆除費は減価償却できる
「減価償却」とは、「長期間にわたって使用される固定資産の取得に要した支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する会計処理」のことを指します。
簡単にいうと、「時間の経過によって価値が減少した分を費用に表したもの」のことです。同じものを使い続けていると、塗装が剥がれてきたり性能が劣化したりしますよね。
あの「ボロボロになった部分を数値化して、その数字を対象資産の価値から差し引くこと」を減価償却といいます。同じものでも、購入時と10年間使い続けた姿は全然違います。
この違いを会計上で明確にするために「減価償却」という考え方ができたわけです。
修繕費と資本的支出
結論からいいますと、シロアリ駆除費用を「資本的支出」として資産計上すれば、減価償却はできます。「修繕費」の方に組み込まれる場合は、減価償却はできません。
ちなみに、資産計上することになった場合は、減価償却費として複数年での経費算入となります。また、資本的支出は「その資産価値を高め、使用可能年数を伸ばす支出」のことです。
一方で、修繕費とは「修繕することによって、対象資産の価値を元に戻す支出」のことを指します。一見すると、両者は同じように見えますが、内容は若干異なります。
前者は「もともとの資産価値をさらに高めること」を目的とし、後者は「もともとの資産価値を取り戻すこと」に重きを置いているのです。そして、シロアリ駆除が「資本的支出」「修繕費」のどちらに仕分けされるかは、シロアリ駆除の内容や税務署の判断によって異なります。
あなたの場合はどちらに判定されるか、事前に確認を取っておきましょう。
シロアリ駆除お助け隊なら「控除」以上のお得感!
シロアリ駆除は高額な費用がかかります。その費用を抑えるために「雑損控除」を利用するわけですが、その際は条件をすべて満たす必要があります。
また、控除対象になっただけでは費用を大幅に浮かせることはできません。しかし、雑損控除の申請に加え、「業者選び」にもこだわることで、専門的な知識がなくても、だれでもシロアリ駆除費用を浮かせることが可能です。
シロアリ駆除お助け隊では、全国平均と比べても安い価格で、以下の記事にあるような優良な業者をご紹介しています。
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